事業体の登記
マレーシアで事業を実施する方法
マレーシアで事業を行う企業は、2016年会社法(法律第777号)の規定に基づき、マレーシア企業委員会(SSM)に登録する必要があります。SSMに支払う料金は以下の通りです。
マレーシア企業委員会(SSM)に支払う主な料金:
(企業登録 2017年版を参照)
事項 | 料金(RM) | 料金(USD) |
法27条に基づく会社名 登記の申請 | 最長180日まで、30日ごと またはその一部につき50.00 | 最長180日まで、30日ごと またはその一部につき12.21 |
法14条に基づく設立申請: | ||
(a) 株式会社 | 1,000 | 244.00 |
(b) 保証有限会社 | 3,000 | 733.00 |
(c) 無限責任会社 | 1,000 | 244.00 |
法562条に基づく外国企業登記申請:
a) 資本金額
i. | RM1,000,000.00以下 | 5,000 | 1,221.30 |
ii. | RM1,000,000.00超RM10,000,000.00以下 | 20,000 | 4,885.20 |
iii. | RM10,000,000.00超 RM50,000,000.00以下 | 40,000 | 9,770.40 |
iv. | RM50,000,000.00超 RM100,000,000.00以下 | 60,000 | 14,665.60 |
v. | RM100,000,000.00超 | 70,000 | 17,098.19 |
b. | 資本金がない場合 | 70,000 | 17,098.19 |
すべての料金についてはSSMのウェブサイトを参照 www.ssm.com.my
出所:2016年会社法(法律第777号)および子会社に関する法制