優遇措置 - MIDA | Malaysian Investment Development Authority
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優遇措置

優遇措置

新規投資に対する優遇措置

マレーシアでは、直接税と間接税の双方において税制上の優遇措置が認められています。根拠となる法律は、1986年投資促進法、1967年所得税法、1967年関税法、1976年物品税法、および1990年自由地域法です。これらの法律に基づく優遇措置は、業種としては、製造業、農業、観光業(ホテル業を含む)と特定サービス産業およびR&D(研究開発活動)、職業訓練事業、環境保護事業への投資を対象としています。

直接税の優遇措置とは、一定の期間、法人税の一部または全部が免除されることで、一方、間接税の優遇措置とは、輸入税および物品税が免除されることです。

製造業に対する優遇措置

製造業に対する主な優遇措置

製造業部門に投資する企業に対する主な税制上の優遇措置は、パイオニア・ステータスと投資税額控除(TA)です。

パイオニア・ステータスと投資税額控除の認可基準は、付加価値の水準、使用される技術、産業間連携など特定の優先事項に基づいています。対象となる事業と製品は、「奨励事業」または「奨励製品」(附属資料I:奨励事業および奨励製品リスト-全般を参照)と呼ばれます。

申請書は、操業/生産の開始前に、MIDAに提出しなければなりません。

(i)      パイオニア・ステータス                                                              

パイオニア・ステータス(PS)が認められた企業は、法人税納付の一部免除を5年間受けることができます。この場合、生産日(生産水準が生産能力の30%に達した日)から始まる免税期間中、法定所得*の30%に対してのみ課税されます。

パイオニア・ステータス期間に発生する未控除の資本控除は繰り越すことができ、パイオニア・ステータス期間後の法人所得から差し引かれます。パイオニア・ステータス期間の累積損失は繰り越すことができ、パイオニア・ステータス期間後の7連続年度にわたり法人所得から差し引かれます。

パイオニア・ステータスの申請書は、MIDAに提出します。

(ii) 投資税額控除

パイオニア・ステータスの代わりに、投資税額控除(ITA)を申請することができます。ITAが認められた企業は、最初に適格資本的支出(認可プロジェクトで使用される工場、プラント、機械、その他の設備)が発生した日から5年以内に発生した適格資本的支出の60%に相当する控除が得られます。

この控除で各賦課年度の法定所得の70%を相殺することができます。未利用の控除は、全額が利用されるまで翌年以降に繰り越すことができます。法定所得の残りの30%には、現行の法人税率が課税されます。

申請書はMIDA に提出します。

さらに詳しく …

i-Incentives Portal をご覧ください

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