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マレーシアに移転する企業への税制優遇措置の概要
1967年所得税法に基づき、マレーシアに移転する新設企業・既存企業に対する税制優遇措置は以下の通りです。
新設企業の定義
新設企業
外国からマレーシアに適格事業の製造施設を移転する企業、 または
マレーシアで新規に事業を設立する企業、および
マレーシアに既存の製造事業を有しない企業。
既存企業の定義
既存企業
既存の製造事業をマレーシアで営む国内外の企業で、新たな事業セグメントのためにマレーシア以外から製造事業を移転する会社。当該新セグメントの製品は、拡張プロジェクトまたは既存プロジェクトの一部分ではないものとします。
特別税率
特別税率は、新設企業の一定の資本性支出に対して、最長15年の間、認可済み事業活動から得た課税所得への税率を0%とするものです。
本優遇措置の基準を教えてください。
本優遇措置で概要を説明した「新設企業」ないし「既存企業」の定義に適合すること。
附属資料 Aに記載された事業リスト以外の製造業に従事する企業であること。
本優遇措置の条件について教えてください。
新規企業または既存企業は、認可日から1年以内に最初の資本性支出を実施する、
最初の資本性支出の実施日から3年以内に以下のような最低適格資本性支出(土地を除く)を実施する、
新規企業の場合
3億リンギットから5億リ ンギットの支出に対し10年間0%の特別税率、および
5億リンギット超の支出に対し15年間0%の特別税率。
既存企業の場合:3億リンギット超
企業は以下の諸条件に従う。
固定資産投資および
企業の生産開始後3年目までにマレーシア人の雇用比率を80%にする
本優遇措置を申請する既存企業は、税制優遇措置を受ける製品/事業と優遇措置を受けない製品/事業の帳簿を別にする。または、プロジェクト実施用に新たな事業体を設立する。.
企業は250万リンギット超の資本金を払い込む必要がある。
これらの条件の詳細は、MIDAのウェブサイトの税制優遇措置ガイドラインの箇所に記載される予定です: www.mida.gov.my
既存企業の場合、法定所得の何パーセントが控除可能となりますか。
既存企業の場合、本優遇措置では、5年間の適格資本性支出の100%が投資税額控除(ITA)の対象となります。これにより、同事業による法定所得の100%が相殺されます。
適格/対象資本性支出の種類を教えてください。
適格/対象資本性支出は、1986年投資促進法の29 (7)条に規定されているものと同じで、マレーシアで使用される工場の建物( 土地を除く)か、任意の工場および機械を指します。
現在税制優遇措置を受けている既存企業の追加条件について教えてください。
既存企業が上記の事業を行うに当たっては、別個の会計を行うか新たな事業体を加える必要があります。
本優遇措置を申請する手続きについて教えてください。
企業は 2022年12月31日までに、マレーシア投資開発庁( MIDA)に申請書を提出します。