認可とライセンス附与
1975年工業調整法
1975年工業調整法はマレーシアにおける製造業の調和のとれた発展と成長を維持することを目的に導入されました。
株主資本が250万リンギット以上、またはフルタイムの有給従業員を75 人以上雇用する製造業企業は、1975年工業調整法(ICA)に基づき、国際通商産業省(MITI)に対し製造ライセンスの取得を申請する必要があります。
製造ライセンスの申請は、マレーシア投資開発庁(MIDA)に提出します。MIDAは、マレーシアの工業発展の促進と調整を担う、MITI傘下の政府機関です。
ICA には以下のように定義されています。
「製造活動」とは、物品や物質を使用、販売、輸送、引き渡し、処理する目的で、それらを製作、加工、混合、装飾、仕上げまたは処理、改造することを指し、これには部品の組立てや船舶の修理は含まれるが、通常小売りや卸売業に関連する活動は含まれない。
「株主資本」とは、企業の払込資本金、準備金、利益処分勘定残高の総計と定義されています。このうち :
- 払込資本金とは優先株と普通株の合計で、固定資産の再評価で得られた資本準備金により発行された特別配当株(ボーナスシェア)は含まれない。
- 準備金には、固定資産の再評価で得られた資本準備金や、資産価値の減価償却、更新、または代替および減少に当てる引当金は含まれない。
「フルタイム有給従業員」とは、通常該当事業所での労働時間が1日6時間以上、かつ年間平均労働日数が月20日以上で、当該事業所から給与を受け取っているすべての者と定義されます。
工業プロジェクト認可のガイドライン
マレーシアにおける工業プロジェクト認可のための政府のガイドラインは、下記の基準に基づきます。
- プロジェクトにおける従業員1人当たりの投下資本(CIPE)が14万リンギット以上である。
- フルタイムの従業員の80%以上がマレーシア人である。アウトソースの労働者を含む外国人労働者の雇用は現在の政策に準拠する。
- 経営・技術・管理(MTS)レベルの従業員の総数が全従業員数の25%以上であるか、付加価値(VA)が40%以上である。