出資比率政策
製造業部門
マレーシアは常に製造業への投資を歓迎しています。製造業へのマレーシア人の参画が高まることを願って、政府はマレーシア企業と外国人投資家との合弁を奨励しています。
新規、拡張または多角化事業に対する出資比率政策
2003年6月以降、輸出比率や製品・業種にかかわらず、あらゆる新規事業への投資や、既存企業による拡張/多角化プロジェクトへの投資において、外国資本による100%の保有が認められています。
出資比率政策は以下の場合にも適用されます。
i. 以前は製造ライセンスの取得が免除されていた会社が、株主資本金を 250万リンギット以上に増資した、またはフルタイムの従業員数が75人以上になったことにより、製造ライセンスの取得が必要となった場合。
ii. 出資比率条件の適用を除外されていた製造ライセンス取得済みの既存企業の株主資本金が250万リンギット以上になったため、当該企業が出資比率条件を遵守するよう求められる場合。
既存企業に対する出資比率政策
2003年6月17日以前に企業に課された出資比率および輸出比率は、そのまま継続されます。
ただし、企業はこれらの条件の取り消しを申請することができます。当局はそれぞれの場合の利点に応じて認可を行います。
サービス業
マレーシアで企業を監督するのは2016年会社法です。この法律は、マレーシアで設立された企業の出資条件について規定していません。ただ、地元資本の事業への参加の増加を図るため、政府はマレーシア人投資家と外国人投資家の間の合弁 / パートナーシップを奨励しています。
実施される活動に応じて、特定の認可、営業ライセンス、許可、または登録に対する特定の出資条件が、関連省庁から課されます。
推奨されるサービス サブセクターの株式政策に関する具体的な情報は、一連のサービス セクター ガイドブックから入手できます。
株式所有権
資本参加が認められた企業は、当初の認可条件への準拠を続け、プロジェクトの本来の特性を維持する限り、出資比率を再構成する必要がありません。
外国投資の保護
安全な投資環境を作り上げるというマレーシアのコミットメントに応じて、40を上回る国々の8,000社を超える企業が、マレーシアをオフショアの拠点に選んでいます。