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事業体の登記

事業体の登記

マレーシアで事業を実施する方法

マレーシアで事業を行う企業は、2016年会社法(法律第777号)の規定に基づき、マレーシア企業委員会(SSM)に登録する必要があります。SSMに支払う料金は以下の通りです。

マレーシア企業委員会(SSM)に支払う主な料金:
(企業登録 2017年版を参照)

事項料金(RM)料金(USD)
法27条に基づく会社名 登記の申請最長180日まで、30日ごと またはその一部につき50.00最長180日まで、30日ごと またはその一部につき12.21
法14条に基づく設立申請:
(a) 株式会社1,000244.00
(b) 保証有限会社3,000733.00
(c) 無限責任会社1,000244.00

法562条に基づく外国企業登記申請:

a) 資本金額

i.RM1,000,000.00以下 5,000 1,221.30
ii.RM1,000,000.00超RM10,000,000.00以下 20,000 4,885.20
iii.RM10,000,000.00超 RM50,000,000.00以下 40,000 9,770.40
iv.RM50,000,000.00超 RM100,000,000.00以下 60,000 14,665.60
v.RM100,000,000.00超 70,000 17,098.19
b.資本金がない場合 70,000 17,098.19

すべての料金についてはSSMのウェブサイトを参照   www.ssm.com.my

出所:2016年会社法(法律第777号)および子会社に関する法制

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