税制
マレーシアで稼得する、または、マレーシアを源泉とする、もしくはマレーシア国外を源泉としマレーシア国内で受け取られた、法人を含む個人の所得は、所得税の対象となります。ただし、賦課年度に銀行、保険、空輸、海運業を営む居住会社を除く個人が、マレーシア国外を源泉とする所得をマレーシアで受け取った場合は非課税となります。
税務管理制度の近代化と合理化のため、企業、個人事業主、事業組合、組合、給与所得者に対して自己申告制度が実施され、所得税の申告額は当年所得に基づいて計算されます。
課税対象となるのは下記の所得です。
i. 営業時期に係わらず事業から生じる利益や収益
ii. 雇用から生じる利益や収益(給与、報酬など)
iii. 配当、利子、または割引料
iv. 賃貸料、ロイヤリティ、またはプレミアム
v. 恩給、年金、またはその他の定期収入
vi. その他所得とされる収益または利益